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財務省と国税庁は「年金払い方式の生命保険」以外に

「年金払い積立損害保険」の一部でも

所得税と相続税の二重課税が生じているとの判断を示しました。

 

「年金払い積立損害保険」とは、ケガなどをした場合に保険金が支払われる保険で

保険料を一定期間払うことにより年金方式で保険金(給付金)を受け取ることができます。

 

この保険の仕組み(年金払い方式)が上記生命保険の仕組みと同じであるとの判断ですね。

 

したがって、二重課税とされる部分の税金が還付されることになります。

手続きは10月下旬から始まる様です。

 

心当たりのある方は、一度保険内容を確認した方がよいと思います。

 

 

 

 

今回は、受け取る場合の理由とその期間についてです。

 

小規模企業共済の積み立てた掛金を受け取る場合は、その理由によって4種類の区分に分けられます。

1.共済金A・・・・事業を廃止したとき

           ・契約者の方が亡くなられたとき

           ・法人が解散したとき

 

2.共済金B・・・・契約者の方の年齢が満65歳以上であり、掛金を15年以上払い込んでいるとき

           ・病気や怪我で役員を退任したとき(契約者が死亡した場合も含みます)


3.準共済金・・・・配偶者・子に事業の全部を譲渡した場合

            ・個人事業を現物出資によって法人化して、その法人(会社など)の役員にならなかった場合

            ・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任したとき

 

4.解約手当金・・・・任意解約

              ・掛金を12ヶ月以上滞納した場合

              ・個人事業を現物出資によって法人化して、その法人(会社など)の役員になった場合

               法人化した法人(会社など)が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。

 

〇区分ごとに受け取る金額の差は・・・・ 

この制度に加入する目的からいえば、上記1~3の場合がその趣旨にあったものと言えるでしょう。

そして、基本的には1⇒2⇒3の順で、受け取る金額が多い場合になります。

 

例えば 掛金1万円を月々払い込んでいった場合

掛金払込期間   払込合計金額   共済金A  /  共済金B  準共済金

  5年          600,000円      621,400円     614,600円    600,000円

 10年         1,200,000円    1,290,600円   1,260,800円   1,200,000円

 15年         1,800,000円    2,011,000円   1,940,400円   1,800,000円

 20年         2,400,000円    2,786,400円   2,658,800円   2,419,500円

 

 また、上記の例でもお分かりのように、払込期間長いほど受け取る多くなります。

(※ご注意!・・・ 払込期間が6ヶ月未満の場合には、共済金A及び共済金Bは受け取ることができません。

           また、払込期間が1年未満の場合は、準共済金及び解約手当金も受け取ることができません。

           つまり、払い損になってしまいます。)

 

最も避けたいのが4.解約手当金の場合です。

なぜなら、この場合は20年以上掛けなければ積み立てた掛金合計を上回る金額を受け取ることができません!

さらに、受け取った金額の税法上では「一時所得」という取り扱いになってしまい(詳細は省きます)、

税金を計算する上で、他の場合よりも不利な取り扱いになります。

(ただし、65歳以上の方が任意解約をする場合には「退職所得」扱いになります。)

 

 主な注意点を挙げてみましたが、やはり「いかに続けていくか」ということが

この制度の上手な利用方法ではないでしょうか。

(平成23年からいくつか変更点がありますので、その点もご注意を・・・

 ・・・参照:http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/053686.html

 

 

 

 

さて、今回は掛金を設定する際の注意点について触れたいと思います。

 

はじめに・・・

「途中で解約せずに、いかに続けていくか!」

 これが、重要です!

 

この制度は掛金を支払った期間」  受け取る場合の理由」 によって

受け取る金額が大きく違います(次回:Part.Ⅴにて説明します)。

掛金の払い込み期間が短い場合、掛金の積立た額より受取額が下回ったり

最悪の場合一切帰ってこない場合もあるからです。

 

掛金(月額)は、1,000円~70,000円の範囲で500円単位で自由に設定でき、増額又は減額も可能です。

ただし、減額の場合は下記のいずれかの条件に該当する場合に限られます。

・事業経営の著しい悪化

・疾病または負傷

・危急の費用の支出

・売上の減少や支出の増加などによる事業経営の著しい悪化が見込まれるとき

 

したがって、初めは無理なく続けられる金額を設定することが大切です。

 

もう一度・・・重要なのはいかに続けてゆくかです。

 

次回は、掛金の払込期間と、受け取る場合の理由をそれぞれ見ていきたいと思います。

(次回は結構長くなりそうです。なるべく簡潔にできるよう頑張ります。)

 

 

 

今回は節税効果について触れてみたいと思います。

 

まず、掛金を掛けるとき・・・

掛金は、月額1,000円~70,000円までの金額で、500円単位で設定できます。

前納という方法もあり、この方法であればいくらか掛金が割安になります。)

掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」というカタチで

確定申告の際に所得から控除することができます。

法人の役員であれば、年末調整又は確定申告の際に控除することになります。

(法人の経費としては計上できませんのでご注意を・・・)

国民年金や国民健康保険料の支払金額を差し引くのと同じことですね。

 

つまり、掛金を支払う時には、将来の積み立てをしながら節税ができるのです。

 

次は、もらうとき・・・

Part.Ⅰ(http://asakura-ta.com/info/bl/2010/08/post-10.html参照)でも触れましたが

もらい方には、「一括受け取り」 「分割受け取り」 「一括受け取りと分割受け取りの併用」があります。

「一括受け取り」にすれば退職金として「退職所得」という扱いになり

「分割受け取り」にすれば年金として「公的年金等の雑所得」という扱いなります。

(詳細は省きますが)簡単にいうと、他の収入の場合にくらべて

税金を計算する上で、税金を少なく計算できるようになっているのです。

(契約者の死亡による掛金の受け取りは「相続税法上のみなし相続財産」という扱いになります。)

 

したがって、掛ける時受け取る時も、どちらも節税効果が期待できるというものです。

 

確かに上手に使えばいい制度ではあります。

(別に脅かすつもりはないのですが・・・)上手に使えば・・・です。

次回は、この制度を利用するにあたっての注意点を書いていきたいと思います。

 

 

今回は、加入条件に関して書いていきます。

 

この制度には、誰でも加入できるものではありません。

加入資格は、常に使用する従業員が20人以下商業サービス業では5人以下)の

個人事業主と会社の役員であることです。

(この従業員数には短期アルバイトなどは含まれません)

 

他には、20人以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員も加入資格があります。

(詳細はhttp://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html#ttl2参照)

 

また、これまでは個人事業主の配偶者や後継者は、この制度に加入できませんでした。

しかし平成22年4月21日公布の

「小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第24号)」

により、個人事業主の配偶者は後継者・共同経営者

この制度に加入できるようになりました

(実際の施行期日は平成23年1月1日です)

 

したがって、この制度を上手に利用すれば廃業後・退職後の生活保障に役立つのではないでしょうか。

 

 

みなさんは、「小規模企業共済制度」という制度をご存じでしょうか?

個人事業主や小規模企業の役員の方は、通常は退職金というものがありません。

しかし、この制度を利用することにより退職金を準備することができます。

また、この制度は節税対策としても効果を発揮します。

 

〇まずは、概要を簡単に・・・

この制度は、中小企業基盤整備機構(http://www.smrj.go.jp/)という独立行政法人が行っています。

いわば、国がつくった退職金制度といえるものです。

 

加入すれば、月々、一定の掛金を積み立てることになります。

そして、積み立てられた掛金は、加入者が事業を廃業した場合(加入者が死亡した場合も含む)や

会社を退職した場合に、退職金として受け取ることができます。

また、掛金の受取り方法には、「一括受け取り」 「分割受け取り」 「一括受け取りと分割受け取りの併用」があり

「分割受け取り」にすれば、年金と同じ様に受け取ることもできます。

 

しかし、誰でも加入できるというわけではありません。

また、掛金の受取る事由により受取額が異なることから注意が必要です。

 

ですが、この制度に加入することで、掛金を掛ける時・受け取る時それぞれに節税効果があり

上手に利用すれば、とても良い制度です。

 

次回は、節税の内容や加入条件など、もう少し詳しく(でも分かりやすく)書いて行こうと思います。

 

 

交際費PartⅢ

 

 さて今回は、接待などの飲食費についてその支出額の全額を

損金として処理することができるものをお伝えしたいと思います。

これは、資本金額などの大中小法人の区分に関係なく規定されています。

 

ただし、交際費として支出した全ての飲食費がすべて損金として処理できる訳ではなく

下記の要件全てに該当するものが対象となります。

 

1.取引先などの社外の人間との飲食費であること

  注意点

   ・自社の役員や従業員又はこれらの親族の接待のための支出は対象外!

   

2.一人当たり¥5,000以下の飲食費であること

  注意点

   ・その支出額を参加人数で割った金額が一人当たり¥5,000以下であること

    (もし¥1でも超えれば、その支出額の全額が対象! ¥5,000を超えた金額部分ではない!)

   ・手土産などをのぞいた金額で判断できます。

   ・税込金額?又は税抜金額?

    会社の経理方法が、税込経理であれば税込金額にて、税抜経理であれば税抜金額で判断!

   ・一次会、二次会など連続して行った場合は、それぞれの場所の支出額により判断できます。

 

3.証拠となる書類を残すこと

  注意点

   ・領収書だけではダメ!

    以下の内容を記載した書類の保存が必要

    ・飲食等のあった日

    ・参加した取引先や仕入先等事業関係者の氏名及び名称とその関係

    ・参加人数

    ・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

    ・その他の参考事項

 

かなり細かい要件となっていますね。

肝心なのは、こういった支出があった際は、その都度確認をすることです。

「後でまとめて」などと考えていると、参加者の名前や人数など細かな点が不明確になる可能性があります。

・・・だからといって、正確でない記載をしてしまえば「事実の仮装や隠蔽」として重加算税の対象となることも

あります(重加算税だけでなく、延滞税も課されます・・・延滞税って結構恐いですよ!)

 

また、会計帳簿や会計ソフトに、その他の交際費(支出額の一部又は全額が損金にならず処理されるもの)と

区別して記帳しておいた方が良いでしょう。

その区別が無ければ、決算の時に1年分の資料を洗いなおすか

最悪の場合は、交際費の中でどれが全額損金として処理できるものか分からなくなってしまいます。

そのためにも、別の分かりやすい科目にて記帳したり

又はマーカーや文字の色を変える、会計ソフトの入力設定を変えるなど

あらかじめ経理担当者や顧問税理士と処理方法を決めておいた方がいいでしょう。

 

確かに記録をその都度残すことは手間がかかり、事務負担が増えます。

ただ、接待の多い企業にとって効果は大きいのではないでしょうか?

 

 

交際費PartⅡ

 

今回は、「交際費の範囲」について書きたいと思います。

 

個人事業における交際費は業務上のものであれば全額費用になるため

特に問題はないかと思いますが、問題は法人の場合です。

法人の場合は、支出した金額がそのまま損金(=税務上の費用)となる訳では

ありません(=「交際費PartⅠ」参照)。

 

この「交際費の範囲」の理解が、税金を計算する上で重要になってきます。 

一見、「交際費」の様でも実はそうでなかったり、またはその逆の場合もあるため

法人の支出が交際費になるのか、または別科目で処理をするのかにより

税金の額が異なります。

 

〇実は「交際費」ではないもの

・取引の打ち合わせ・会議などのための飲食物の提供に関する費用

  ⇒「会議費」

・自社名の入ったカレンダーやタオルなどの物品を贈与するための費用

  ⇒「告宣伝費」

 ※これらは全額損金になりますので、 これを交際費として処理してしまえば

  税金が多くなってしまいます。

 

〇「交際費」とみなされるもの

・接待のためのタクシー代などの支出(相手先の送迎のみならず、同乗した場合や

 接待をした従業員の帰宅のための支出も含みます)

  ⇒「交通費」ではなく交際費 

特定の社員や役員に対する忘年会費用などの支出

  ⇒「福利厚生費」ではなく交際費(※給与とみなされる場合もあります)

 ※これらについては、その全額又は一部が損金になりません。

  もし、これらのものを交際費としなかった場合は税務調査にて指摘される

  こともあります。

 

以上、代表的な項目を簡単に挙げてみました(詳しく書けば、まだまだ沢山あります)。

 

このように「交際費の範囲」について、知っていれば得をしたり、気をつけなければ

ならない点などもあります。

みなさんも、内容をしっかり確認するように心掛けましょう。

 

さて、次回は

接待などの飲食代について全額損金として処理することができるもの

についてお伝えします。

ということは・・・

しつこく「交際費PartⅢ」行きます!

 

交際費PartⅠ

これまでは私の日常の事を記事にして来ましたが、

とくに興味の無い方もいらっしゃると思います

(というか殆どの方がそうだと思いますが・・・)。

なので、今回は本業に沿った内容を書きたいと思います。

 

テーマは「交際費」です。

一般的に「交際費」とは、事業に関連のある者等に対して

取引関係を円滑に行う事を目的とした接待等の行為をいいます。

 

この「交際費」は、その支出額について会計上は個人事業も法人も

ともに費用となります。

しかし、税務上は、個人事業と法人とでその取り扱いが異なります。

一般的に会計上」とは、経営成績(=事業を行った結果)である利益又は損失

 を計算する上での取り扱いのことをいいます。

 また、「税務上」とは、税金を計算する上での取り扱いのことをいいます。

 ちなみに、会計上で「収益・費用」に相当するものを、税務上ではそれぞれ「益金・損金

 と呼びます。

 

個人事業については、その支出が業務上のものであれば会計上も税務上も

全額費用として認められます。

 

しかし、法人については、会計上で費用として計上した交際費の額が

そのまま税務上の損金(=税務上の費用)の額になる訳ではありません。

つまり、会計上の交際費の全額又は一部が損金として認められないのです。

その理由を簡単に言うと、経費の無駄遣いをするな、とのことらしいです。

 

では、それぞれどのような場合なのか?

それは、法人の期資本金額によって区分されています。

 

①期資本金額が1億円の法人

 交際費の全額が損金として認められない 

 

②期資本金額が1億円以下の法人

 下記の算式の金額が損金として認められない

  (交際費の支出額-600万円)+600万円×10%=損金として認められない金額

  ※交際費の支出額が600万円以下の場合はその支出額×10%

  つまり交際費の支出額が、600万円以下ならその金額の90%、600万円を超える

  場合は540万円(600万円×90%)が損金になるということですね。

 

 ※この制度は、平成24年3月31までに開始する各事業年度について適用されます。

 

長々と書いてしまいました。

読むのもしんどいですね。

次回は、交際費の範囲について、今回より簡単に、しかも分かり易く書くように

頑張ります!

 

 

 

 

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