財務省と国税庁は「年金払い方式の生命保険」以外に
「年金払い積立損害保険」の一部でも
所得税と相続税の二重課税が生じているとの判断を示しました。
「年金払い積立損害保険」とは、ケガなどをした場合に保険金が支払われる保険で
保険料を一定期間払うことにより年金方式で保険金(給付金)を受け取ることができます。
この保険の仕組み(年金払い方式)が上記生命保険の仕組みと同じであるとの判断ですね。
したがって、二重課税とされる部分の税金が還付されることになります。
手続きは10月下旬から始まる様です。
心当たりのある方は、一度保険内容を確認した方がよいと思います。