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損害保険でも・・・

 

財務省と国税庁は「年金払い方式の生命保険」以外に

「年金払い積立損害保険」の一部でも

所得税と相続税の二重課税が生じているとの判断を示しました。

 

「年金払い積立損害保険」とは、ケガなどをした場合に保険金が支払われる保険で

保険料を一定期間払うことにより年金方式で保険金(給付金)を受け取ることができます。

 

この保険の仕組み(年金払い方式)が上記生命保険の仕組みと同じであるとの判断ですね。

 

したがって、二重課税とされる部分の税金が還付されることになります。

手続きは10月下旬から始まる様です。

 

心当たりのある方は、一度保険内容を確認した方がよいと思います。

 

 

 

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