税務相談・税務申告(決算書・申告書の作成及び提出)・会計顧問(業績分析・予測)・節税対策・決算対策なら【朝倉税理士事務所】にご相談下さい

お問い合わせフォーム
電話番号

個人事業主・小規模企業経営者の年金・退職金 Part.Ⅲ

 

今回は節税効果について触れてみたいと思います。

 

まず、掛金を掛けるとき・・・

掛金は、月額1,000円~70,000円までの金額で、500円単位で設定できます。

前納という方法もあり、この方法であればいくらか掛金が割安になります。)

掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」というカタチで

確定申告の際に所得から控除することができます。

法人の役員であれば、年末調整又は確定申告の際に控除することになります。

(法人の経費としては計上できませんのでご注意を・・・)

国民年金や国民健康保険料の支払金額を差し引くのと同じことですね。

 

つまり、掛金を支払う時には、将来の積み立てをしながら節税ができるのです。

 

次は、もらうとき・・・

Part.Ⅰ(http://asakura-ta.com/info/bl/2010/08/post-10.html参照)でも触れましたが

もらい方には、「一括受け取り」 「分割受け取り」 「一括受け取りと分割受け取りの併用」があります。

「一括受け取り」にすれば退職金として「退職所得」という扱いになり

「分割受け取り」にすれば年金として「公的年金等の雑所得」という扱いなります。

(詳細は省きますが)簡単にいうと、他の収入の場合にくらべて

税金を計算する上で、税金を少なく計算できるようになっているのです。

(契約者の死亡による掛金の受け取りは「相続税法上のみなし相続財産」という扱いになります。)

 

したがって、掛ける時受け取る時も、どちらも節税効果が期待できるというものです。

 

確かに上手に使えばいい制度ではあります。

(別に脅かすつもりはないのですが・・・)上手に使えば・・・です。

次回は、この制度を利用するにあたっての注意点を書いていきたいと思います。

 

2019年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

カテゴリ

ウェブページ