今回は、「交際費の範囲」について書きたいと思います。
個人事業における交際費は業務上のものであれば全額費用になるため
特に問題はないかと思いますが、問題は法人の場合です。
法人の場合は、支出した金額がそのまま損金(=税務上の費用)となる訳では
ありません(=「交際費PartⅠ」参照)。
この「交際費の範囲」の理解が、税金を計算する上で重要になってきます。
一見、「交際費」の様でも実はそうでなかったり、またはその逆の場合もあるため
法人の支出が交際費になるのか、または別科目で処理をするのかにより
税金の額が異なります。
〇実は「交際費」ではないもの
・取引の打ち合わせ・会議などのための飲食物の提供に関する費用
⇒「会議費」
・自社名の入ったカレンダーやタオルなどの物品を贈与するための費用
⇒「広告宣伝費」
※これらは全額が損金になりますので、 これを交際費として処理してしまえば
税金が多くなってしまいます。
〇「交際費」とみなされるもの
・接待のためのタクシー代などの支出(相手先の送迎のみならず、同乗した場合や
接待をした従業員の帰宅のための支出も含みます)。
⇒「交通費」ではなく「交際費」
・特定の社員や役員に対する忘年会費用などの支出
⇒「福利厚生費」ではなく「交際費」(※給与とみなされる場合もあります)
※これらについては、その全額又は一部が損金になりません。
もし、これらのものを交際費としなかった場合は税務調査にて指摘される
こともあります。
以上、代表的な項目を簡単に挙げてみました(詳しく書けば、まだまだ沢山あります)。
このように「交際費の範囲」について、知っていれば得をしたり、気をつけなければ
ならない点などもあります。
みなさんも、内容をしっかり確認するように心掛けましょう。
さて、次回は
接待などの飲食代について全額を損金として処理することができるもの
についてお伝えします。
ということは・・・
しつこく「交際費PartⅢ」行きます!