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交際費PartⅠ

これまでは私の日常の事を記事にして来ましたが、

とくに興味の無い方もいらっしゃると思います

(というか殆どの方がそうだと思いますが・・・)。

なので、今回は本業に沿った内容を書きたいと思います。

 

テーマは「交際費」です。

一般的に「交際費」とは、事業に関連のある者等に対して

取引関係を円滑に行う事を目的とした接待等の行為をいいます。

 

この「交際費」は、その支出額について会計上は個人事業も法人も

ともに費用となります。

しかし、税務上は、個人事業と法人とでその取り扱いが異なります。

一般的に会計上」とは、経営成績(=事業を行った結果)である利益又は損失

 を計算する上での取り扱いのことをいいます。

 また、「税務上」とは、税金を計算する上での取り扱いのことをいいます。

 ちなみに、会計上で「収益・費用」に相当するものを、税務上ではそれぞれ「益金・損金

 と呼びます。

 

個人事業については、その支出が業務上のものであれば会計上も税務上も

全額費用として認められます。

 

しかし、法人については、会計上で費用として計上した交際費の額が

そのまま税務上の損金(=税務上の費用)の額になる訳ではありません。

つまり、会計上の交際費の全額又は一部が損金として認められないのです。

その理由を簡単に言うと、経費の無駄遣いをするな、とのことらしいです。

 

では、それぞれどのような場合なのか?

それは、法人の期資本金額によって区分されています。

 

①期資本金額が1億円の法人

 交際費の全額が損金として認められない 

 

②期資本金額が1億円以下の法人

 下記の算式の金額が損金として認められない

  (交際費の支出額-600万円)+600万円×10%=損金として認められない金額

  ※交際費の支出額が600万円以下の場合はその支出額×10%

  つまり交際費の支出額が、600万円以下ならその金額の90%、600万円を超える

  場合は540万円(600万円×90%)が損金になるということですね。

 

 ※この制度は、平成24年3月31までに開始する各事業年度について適用されます。

 

長々と書いてしまいました。

読むのもしんどいですね。

次回は、交際費の範囲について、今回より簡単に、しかも分かり易く書くように

頑張ります!

 

 

 

 

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