これまでは私の日常の事を記事にして来ましたが、
とくに興味の無い方もいらっしゃると思います
(というか殆どの方がそうだと思いますが・・・)。
なので、今回は本業に沿った内容を書きたいと思います。
テーマは「交際費」です。
一般的に「交際費」とは、事業に関連のある者等に対して
取引関係を円滑に行う事を目的とした接待等の行為をいいます。
この「交際費」は、その支出額について会計上※は個人事業も法人も
ともに費用となります。
しかし、税務上※は、個人事業と法人とでその取り扱いが異なります。
※一般的に「会計上」とは、経営成績(=事業を行った結果)である利益又は損失
を計算する上での取り扱いのことをいいます。
また、「税務上」とは、税金を計算する上での取り扱いのことをいいます。
ちなみに、会計上で「収益・費用」に相当するものを、税務上ではそれぞれ「益金・損金」
と呼びます。
個人事業については、その支出が業務上のものであれば会計上も税務上も
全額費用として認められます。
しかし、法人については、会計上で費用として計上した交際費の額が
そのまま税務上の損金(=税務上の費用)の額になる訳ではありません。
つまり、会計上の交際費の全額又は一部が損金として認められないのです。
その理由を簡単に言うと、経費の無駄遣いをするな、とのことらしいです。
では、それぞれどのような場合なのか?
それは、法人の期末資本金額によって区分されています。
①期末資本金額が1億円超の法人
⇒交際費の全額が損金として認められない
②期末資本金額が1億円以下の法人
⇒下記の算式の金額が損金として認められない
(交際費の支出額-600万円)+600万円×10%=損金として認められない金額
※交際費の支出額が600万円以下の場合はその支出額×10%
つまり交際費の支出額が、600万円以下ならその金額の90%、600万円を超える
場合は540万円(600万円×90%)が損金になるということですね。
※この制度は、平成24年3月31までに開始する各事業年度について適用されます。
長々と書いてしまいました。
読むのもしんどいですね。
次回は、交際費の範囲について、今回より簡単に、しかも分かり易く書くように
頑張ります!