今回は、加入条件に関して書いていきます。
この制度には、誰でも加入できるものではありません。
加入資格は、常に使用する従業員が20人以下(商業とサービス業では5人以下)の
個人事業主と会社の役員であることです。
(この従業員数には短期アルバイトなどは含まれません)
他には、20人以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員も加入資格があります。
(詳細はhttp://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html#ttl2参照)
また、これまでは個人事業主の配偶者や後継者は、この制度に加入できませんでした。
しかし平成22年4月21日公布の
「小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第24号)」
により、個人事業主の配偶者は後継者・共同経営者も
この制度に加入できるようになりました。
(実際の施行期日は平成23年1月1日です)
したがって、この制度を上手に利用すれば廃業後・退職後の生活保障に役立つのではないでしょうか。