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個人事業主・小規模企業経営者の年金・退職金 Part.Ⅱ

 

今回は、加入条件に関して書いていきます。

 

この制度には、誰でも加入できるものではありません。

加入資格は、常に使用する従業員が20人以下商業サービス業では5人以下)の

個人事業主と会社の役員であることです。

(この従業員数には短期アルバイトなどは含まれません)

 

他には、20人以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員も加入資格があります。

(詳細はhttp://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html#ttl2参照)

 

また、これまでは個人事業主の配偶者や後継者は、この制度に加入できませんでした。

しかし平成22年4月21日公布の

「小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第24号)」

により、個人事業主の配偶者は後継者・共同経営者

この制度に加入できるようになりました

(実際の施行期日は平成23年1月1日です)

 

したがって、この制度を上手に利用すれば廃業後・退職後の生活保障に役立つのではないでしょうか。

 

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