サラリーマンなど会社から給与をもらっている人は、毎月の給与やボーナスから
源泉徴収という形で、所得税が天引きされています。
しかし、これら源泉徴収された所得税は、いわゆる前払いの税金で
確定した税金ではありません。
というのも、中には生命保険料を払っている人もいれば、子供ができたりして
扶養家族の人数に変更がある場合もあります。
そのため、このような事実を加味して、最終的な1年間の所得税を確定させる手続きが
「年末調整」になります。
※ただし、給与の収入が2,000万円を超える人や、2か所以上から給与を受けている人、給与や退職金以外の所得が
20万円を超える人は「確定申告」をしなければなりません。
また、一定額以上の医療費を払った人、災害や盗難にあった人、特定の相手に寄付をした人、住宅ローン控除を初めて
受けることとなる人(※1)は、「確定申告 」をすることによって、税金が戻って来きます。
(※1) ・・・2回目以降の人は年末調整となります。
年末調整を行う為の確認事項や、必要となる書類や申請書の主なものを下記に掲載します。
・配偶者や扶養家族の氏名・生年月日
→ 「扶養控除等(異動)申告書」に記入
・配偶者に収入があればその収入の種類と金額
・所得が38万円以下の場合
→ 「扶養控除等(異動)申告書」に記入
・所得が38万円を超える場合
→ 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
の配偶者特別控除申告書欄に記入
・生命保険、地震保険、国民健康保険及び国民年金保険料等の控除証明書
→ 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の保険料控除申告書の
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除の各欄に記入
・小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額
→ 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入
・住宅借入金等特別控除の明細書(
→ 「住宅借入金等特別控除申告書」に記入
・中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
以上が主なものになります。
揃える書類、資料が多く従業員により状況が異なるため
早め早めの段階で、記入・提出を求めることが大切になります。