「見解の相違」といった言葉は、この業界でもよく使われる言葉です。
税法の解釈について納税者と国税庁側との認識が異なることにより
納税者が申告した税額を、国税庁側が修正する様な場合に多く用いられます。
今回のJR西日本の場合も、駅舎の改修費を全額その年度の費用として処理していたところ
国税局は、その改修費用は駅舎の資産価値を増加させるものであるから資産として計上し
減価償却によって毎年の費用にしなければならない(=資本的支出)と判断したものです。
全額費用計上か、資本的支出か、判断には一定の基準はありますが実務上それを行うのは
なかなか難しい問題です。