消費者金融の武富士が国税庁に対して
「グレーゾーン金利」部分の利益に対して課された法人税の還付請求をしています。
この「グレーゾーン金利」は、平成18年の最高裁判決において無効と判断されました。
そのため、武富士側の主張は
グレーゾーン金利の部分の法人税は払い過ぎになる
とのことです。
もし、この還付が認められれば、過払い請求の返還原資が増えることになるでしょうけど
国税庁としても判断には慎重を要するところでしょう。
今後の動きに注目です。
消費者金融の武富士が国税庁に対して
「グレーゾーン金利」部分の利益に対して課された法人税の還付請求をしています。
この「グレーゾーン金利」は、平成18年の最高裁判決において無効と判断されました。
そのため、武富士側の主張は
グレーゾーン金利の部分の法人税は払い過ぎになる
とのことです。
もし、この還付が認められれば、過払い請求の返還原資が増えることになるでしょうけど
国税庁としても判断には慎重を要するところでしょう。
今後の動きに注目です。
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