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武富士 グレーゾーン金利の法人税

 

消費者金融の武富士が国税庁に対して

「グレーゾーン金利」部分の利益に対して課された法人税の還付請求をしています。

 

この「グレーゾーン金利」は、平成18年の最高裁判決において無効と判断されました。

そのため、武富士側の主張は

グレーゾーン金利の部分の法人税は払い過ぎになる

とのことです。

 

もし、この還付が認められれば、過払い請求の返還原資が増えることになるでしょうけど

国税庁としても判断には慎重を要するところでしょう。

 

今後の動きに注目です。

 

 

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