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二重課税

 

いよいよ9月です。

9月といってもまだまだ暑いですが、もう少しの我慢かなぁと思います。

 

年金払い方式の生命保険に、相続税と所得税がかかる「二重課税」の問題で

国税庁は10月下旬から還付(過去5年分が対象)を開始するとの方針を固めた様です。

ただ、具体的な計算方法など詰めなければならない点もあるようで

もう少しズレ込みそうな気もします。

 

この二重課税は、これまで当然のように課税されて来たものでした。

(相続税の対象となるものは権利であり、所得税の対象となるものは受け取った金額であるとの解釈により)

しかし、その解釈に対する疑問から最高裁まで争われ「二重課税」という判決を導くことになりました。

 

自分自身、普段からもっと問題意識を持つことが大切だなぁと感じます。

 

 

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